2021-03-30 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
また、残された第四種踏切につきましては、委員も御指摘のとおり、歩行者の安全確認を促す手動ゲートの設置やAI技術を活用した画像解析による踏切の監視といった手法のほか、列車の接近警報機や列車の接近表示器といった簡易な方法で列車接近を知らせる設備の整備、あるいは第四種踏切に列車が近接した場合の警笛の吹鳴、こうしたことより踏切通行者に列車が接近していることを伝えて注意喚起を促す等の安全対策、こうしたことも鉄道事業者
また、残された第四種踏切につきましては、委員も御指摘のとおり、歩行者の安全確認を促す手動ゲートの設置やAI技術を活用した画像解析による踏切の監視といった手法のほか、列車の接近警報機や列車の接近表示器といった簡易な方法で列車接近を知らせる設備の整備、あるいは第四種踏切に列車が近接した場合の警笛の吹鳴、こうしたことより踏切通行者に列車が接近していることを伝えて注意喚起を促す等の安全対策、こうしたことも鉄道事業者
委員御指摘のとおり、踏切道の開放を行った後に通常動作に復帰させる場合には、踏切を横断する通行者に混乱を生じさせることなく、また、踏切の動作状況等を十分に確認し、安全を確保した上で行うことが重要と考えております。
また、四種踏切は、第一種や第三種踏切のように列車の接近を知らせる設備がないということで、踏切通行者が自ら列車が接近していないかどうかをしっかりと確認する必要がございます。一部の鉄道事業者で導入されております手動ゲートにつきましては、踏切通行者に物理的に一旦停止をさせて、その際に左右確認をさせて、そして事故を防ぐことを目的としている、そうした人間の行動を促す効果があるというふうに考えております。
第四種踏切道において事故が発生する要因の一つは、踏切通行者が踏切手前で一時停止をしないことが指摘をされていることから、手動ゲートの設置の取組は非常に効果的ではないかというふうに感じております。また、第一種踏切道化と比較をしても、コスト安にできるのではないかということも思います。
これらの事故のほとんどは、踏切手前での安全確認が不十分だったものであり、まずは横断するドライバーや通行者がきちんと安全確認を徹底いただくことが前提となります。
委員御指摘のとおり、現在、JR西日本では、踏切通行者に物理的な一旦停止、左右確認を意識の面で促して、直前横断に起因した事故を防ぐことを目的といたしました踏切ゲートの導入に向けた試験を実施しているところでございます。
歩道、車道、そして近隣の住民、商業施設、通行者が暴露していてもおかしくない開放工事であります。大臣、いかがでしょうか。ここの横を通ることはできませんよね。まして、子供さんの手を引いて通行すること、これは本当にはばかられる状況であります。 福岡県建設労働組合の役員の方々から情報を寄せていただきました。毎日建設現場と向き合っている組合員の役員さんも、この光景には驚いたということであります。
これが、いろいろなデータを、アクシデントはないだろうか、通行者が飛び出してきたらどう対応するんだろうか、そういったことをどんどんどんどん学習させていく、まさにこのコンピューター技術、ディープラーニング、AI、オートノマス、この辺が、本当に今世界がしのぎを削っている開発分野なんですよ。 ここでおくれをとるということは、日本が将来の稼ぎ頭を失うということだと私は認識しておりますが、いかがですか。
今回の地震の被害を踏まえまして、建築物のブロック塀等については、六月の二十一日に塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対しまして、所有者等に向けて、安全点検の実施、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起をするよう求めるとともに、建築士関係団体に対して協力を要請をしたところでございます
○大臣政務官(簗和生君) 御指摘のように、学校に限らず、一般の建築物のブロック塀等につきましては、六月の二十一日に、塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて、安全点検の実施、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起するよう求めるとともに、建築士関係団体等に対して
それから、安全点検の結果、危険性が確認されれば、付近通行者への速やかな注意表示や補修、撤去が必要になりますと、それを注意喚起してくれと自治体等に要請しただけのことですよ。そんなことで済むわけがないんですね。 我が党の対策本部では、去る七月一日、建物被害が三千百三軒にも及ぶ大阪府枚方市に入って、被災された住民の皆さんから聞き取り調査を行いました。
今般の地震を踏まえまして、国土交通省としては、六月二十一日に、学校に限らず、建築物に附属する塀について、所有者向けの安全点検のためのチェックポイントを公表するとともに、特定行政庁に対し、所有者等に向けて、安全点検の実施、それから、安全点検の結果、危険性が確認された場合に、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要であることについて注意喚起をするよう求めるとともに、関係の団体に対しての協力を
いずれにいたしましても、警視庁におきましては、参加者や通行者の安全確保等のため、個別具体の状況に応じて、引き続き適切な警備措置を講じるものと承知をしております。
樹脂製の点字ブロックであれば滑りにくく強度が高いため、今のところ通行者の転倒や点字ブロックの破損など、大きなトラブルの報告はされていないようであります。一番表の新聞記事は、これから四年ぐらいたった後の記事ですけれども、特に問題は報告されていないというようなことで報道がされているということでありますが。 お伺いいたします。
○国務大臣(石井啓一君) 踏切事故防止のためには、鉄道事業者による安全対策に加えまして、踏切道を安全に通行するためのルール等について踏切通行者等の理解と協力が必要と認識をしております。
道路協力団体が道路管理者の依頼によって例えば凸凹を直すとかバリアフリーにするために何か造ったものが破損をして通行者に損害を与えた場合、これは一体どちらの責任ということになるんでしょうか、管理者なのか協力団体なのか。
これは通行者でもずっと待つ。そしてまた、手動という大変危険な踏切であったということでありました。 協議会をいろいろ設置して、このあかずの御田の踏切をどういうふうにするのか、いろいろ協議会がありまして、残念ながらというか、いかんともしがたい、平成二十四年六月三十日にこの踏切は廃止されました。そして新たな大きな歩道橋にかえまして、現在工事中であります。
○土井副大臣 ただいまのお話にありましたとおり、「こしょう」の表示が出ていた踏切道におきまして、通行者が遮断機のおりている踏切道内に入り列車と接触する事故が発生をいたしておりました。 そういう事故を受けまして、国土交通省としては、平成十八年三月に、遮断機がおりた状態になった場合などにおいても「こしょう」を表示しないように改良を行うよう鉄道事業者に指示をしてまいりました。
○石井国務大臣 非常押しボタンが誰のためにあるのかということですが、これも突然のお尋ねでありますけれども、踏切内に取り残された方が押すというケースもあると思いますし、また、そういった状況をごらんになった通行者等が押す場合もあろうかと思います。
○政府参考人(斉藤実君) 現状におきましても、現場において主催者側と意思の疎通をする責任者が配置をされていると思いますが、いずれにいたしましても、警察としては、今後、車両や人の通行、あるいは参加者や通行者の安全を確保すべく適切な警備措置を講じてまいりたいと考えております。
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。 以上が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
構造改革特別区域法の改正については、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしておるほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
構造改革特別区域法の改正につきましては、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしているほか、通訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。
第二に、道路整備特別措置法等の特例として、通行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。
今委員御指摘をされました調査結果を踏まえて指摘を受けておるわけでございますが、その指摘内容は、今後も春秋の全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペーンの機会を利用するなどして、踏切通行者等に対する一層の注意喚起に努めるなど、踏切道の状況に応じた高齢者、障害者のための安全対策を関係機関と協力して推進するよう鉄道事業者を指導することというのが近畿運輸局等に対します指摘内容でございます。
今回の法改正を受けて、この資格者、この資格を有効活用し、国家資格として格上げすることは、この業界にこそ社会的責任を更に自覚していただき、解体工事の適正な施工を確保し、通行者などの第三者が災害に巻き込まれる公衆災害の防止につながるものと考えております。 国土交通省においてはこの資格をどう評価しておられるのか、そして今後どのように取り扱っていくのか、御説明をお願いを申し上げます。
その中で申し上げましたように、他の通行者としては自動車が来ないはずであるという前提で通行している、そういうところをあえて通るという意味での危険性ということを申し上げたところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 御指摘の通行禁止道路につきましては、道路交通法で通行が禁止されている道路のうち、その道路を禁止に反して走行することの危険性や悪質性が類型的に高いもの、すなわち、ほかの通行者から見ますと、自動車が進行してくることはないはずであるという前提で通行しているにもかかわらず、禁止に反して自動車が通行してくると、そういう場合があるということに着目しているわけでございまして、そのような
○政府参考人(稲田伸夫君) この通行禁止道路の通行というのは、やはり他の通行者としては自動車が来ないはずであるという前提で通行している道路を、それと認識しながら、そういう他の通行者が認識している道路であると認識しながら重大な交通の危険を生じさせる速度で進行する行為の類型的な危険性、悪質性に着目して、現行の危険運転致死傷罪の類型に追加することとしたものでございます。
このような概念を入れること、このような概念に何が当たるかということでありますが、例えば、高速道路の中央から右側の部分、一方通行道路、商店街やいわゆる歩行者天国等の自動車の通行が禁止されている道路といった自動車の通行が禁止されている範囲では、他の通行者としては、自動車が進行してくることはないはずであるという前提で通行していますので、現在の危険運転致死傷罪の危険運転行為と同等の危険性、悪質性が存するものと
○稲田政府参考人 本罪の通行禁止道路でございますが、これは、道路交通法で通行が禁止される道路の中で、その道路を禁止に反して走行することの危険性や悪質性が類型的に高いもの、すなわち、ほかの通行者から見て、自動車が進行してくるはずはないという前提で通行していて、禁止に反して自動車が通行した場合には、回避するための措置をとることが通常困難であるという意味で、類型的に危険性や悪質性が高いものを選定するということとしているところでございます
○稲田政府参考人 まず、赤色信号無視という類型、これは現行の危険運転致死傷罪の中にあるわけでございますが、これにつきましては、青色信号に従って進行するほかの通行者にとりましては、赤色信号を殊さらに無視して自動車が進行してくることはないはずであるという前提で通行しておりますことから、赤色信号を殊さらに無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が、類型的に見て危険性、悪質性が高いものと